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著名人を名乗ったり、装ったりすることは、「MILU」ベータテスト利用規約 第5章一般条項 第2条[禁止事項](以後、「禁止事項」と略す)の(2)コミュニケーションに関する禁止事項①に抵触します。
禁止事項(2)①〔略〕自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと装ったり、または、他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽って本サービスを利用すること
著名人本人だとか、著名人本人から許可を得ていてとしても、無許可の商業活動になるので、禁止事項(2)⑦に抵触します。
禁止事項(2)⑦当社の承諾を得ず、商業用の営業・広告・宣伝・勧誘などをすること〔後略〕
なお、著名人が政治家の場合は、禁止事項(2)の⑫⑭⑮にも抵触します。
禁止事項(2)⑫公職選挙法に違反すること 禁止事項(2)⑭政治活動、これらに類似すること、政治団体への勧誘すること 禁止事項(2)⑮選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似すること及び公職選挙法に抵触すること
著名人の名前が芸名の場合、創作した名称であること、その名称の知名度や評判、キャラクターイメージを形成した知的財産があると考えられます。知的財産権の侵害は、禁止事項(4)その他の禁止事項①に抵触します。
禁止事項(4)①当社もしくは第三者の著作権、商標権、その他一切の知的所有権を侵害することまたは侵害する恐れのあること
いままで挙げてきたことのギリギリの内容でも、「該当するおそれのあること」として、禁止事項とされています。
禁止事項(4)⑧これらの禁止事項に類すること、禁止事項に該当するおそれのあること〔後略〕
(追記)「MILU」運営方針 3、ユーザー様の権利および義務 (8)でも抵触する恐れのある条項を見つけました。芸名の場合⑥に該当しそうです:
(8)基本的に、ユーザー様の自由意志によってキャラクターの生成が行われます。しかし、下記に該当する場合、当社は、警告なしに利用制限、もしくは利用停止を行うことができます。 ①他人に不快感を与える悪口および俗語などの内容が含まれたキャラクター ②人種および性差別的な内容が含まれたキャラクター ③特定人物および団体を誹謗していると判断されるキャラクター ④反社会的で関係法令に抵触するキャラクター ⑤当社または当社と係わる名前および本サービスと関連があるキャラクター ⑥第三者の商標権、著作権に違反する恐れがあるキャラクター ⑦現金取引を誘導するキャラクター https://www.milu.jp/service/management.php
以上のように複数の禁止事項等に抵触しているものの、最終判断は運営次第なので、緩い運用ならBANになるなど考えにくいです。けど、長期間利用している間に、社会状況の変化で知的財産に関する法解釈が変わったり、運営方針が変わることにより突然BANされる可能性は拭えません。
禁止事項や知的財産権を挙げなくても、芸名というのは、その著名人の地道な努力で知名度や評判を積み上げ、そのキャラクターイメージを作り上げたものだと考えられます。それを安易に真似たりもじったりして、著名人本人の知名度や評判を勝手に借りて、他のメンバーに親近感を与えたりしてコミュニケーションを有利にするのは、その著名人に対して失礼だと思います。
禁止事項の出典はすべて下記URL https://www.milu.jp/service/agreement.php
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