日本国内で、海外の宝くじを購入することは刑法によって禁じられています。
◎刑法第187条
富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100円以下の罰金に処する。
3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
「富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。 」とあるように、販売者だけでなく購入者も罪に問われることが示されています。
これは日本の法律ですので、海外において現地の宝くじを購入することは問題ありませんが、海外の宝くじを日本国内で販売・購入することは固く禁じられています。
こうなればもう、夢を追い求めて ラスベガス への旅行しかない?!