昔、学校で習った社会の勉強では、総理大臣に国会を解散する権限はなかった気がするんですけど・・・。
総理大臣が国会を解散出来るのは、内閣不信任案が国会で可決されるか、内閣信任案が否決されたときに、内閣
が総辞職するか国会解散するかの選択肢はあったはずですけど・・・。
でも、今回はそーゆー事態にはなってませんけど・・・。
裏技?として、与党が内閣不信任案可決にまわれば、間接的に総理大臣が国会を解散させることは可能ですが
でも、そーゆー話は世間(ネット)では見かけないのです・・・。
私の勘違いなのかもしれませんが、大事な事のよーなので、一応日記にしました。
フレが政治的な日記書いているよーなので、これくらいは大丈夫かな・・・と、思いまして・・・。