改正住宅セフティーネット法が10月1日から施行されました。
今回の改正内容を解説します。
以前の住宅セーフティネット制度は、リスクだけをオーナーに負わせる極めて不平等な制度でしたが、それが改正されるってことですかね。ただお話を聞く限り、マイナスが0になるだけで依然として住宅確保要支援者に積極的に貸そうとはならないですね。支払う家賃が相場の1.5倍とかなら分かりますが…。どうやっても入居者のつかない僻地のアパートオーナーにしか当てはまらない制度だと思います。
高齢者や低所得者向け賃貸は家賃水準が違う為、一般向け賃貸とは別物件ですが、基本的に前者のオーナー向けの法改正との認識。サービス付高齢者向け住宅や生活保護者向け賃貸のオーナー&入居者双方にメリットが大きいが、区分所有Mは賃料が高水準でサービスや(バリアフリー等)住宅の仕様が異なるため要配慮者の入居の応募がなく、あまり影響はないと思う。