だいぶ長くなったので、メンテ中にでも読んでもらえれば幸いなこと^^
さし当たり
調合したチョコとかの効果はメンテまで
うさぎさんコスの販売もメンテまで
愛のイルカ釣りもメンテまでなのです☆
おいらは法曹界に住む人ではないし、法律の専門家というわけでもないです。加えて、詐欺みたいなのは良くないよねーという価値観によるバイアスが掛かってるし、都合の良いところだけトリミングしてる感もある。
そもそも、本稿を書くに当たって参考にしたサイトの人も、おそらく法律の専門家とは言い難いかも知れない・・・といういくつかのエクスキューズをはじめにお断りしておきます。
まず、いくつか調べた感じでは、オンラインゲーム内における商行為・取引行為のトラブルに関して運営・管理サイドは不干渉の傾向があること。ユーザー間の調停を行うことも稀だし、被害者の被害に対する補償などに対しても消極的。加害者に対してはまぁ、何らかの処分等は行われているんだろうと思うけど。
じゃぁトラブルの被害に対して被害者は泣き寝入りかというと、警察に被害届を出す方法もあって、一般的にオンラインゲーム内のアイテム、通貨などは現実通貨ではないので財産には当たらす、刑法上の詐欺の要件を満たさない・・・とする見解だったのですが、事例によってはそうでない場合もあるようです。
前回のエントリーでも触れた
オンラインゲーム内詐欺に初の詐欺罪適用 (2006年9月27日)
http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=06/09/27/0023208
の件では結局有罪判決が出てました。
オンラインゲーム「財産」詐取で有罪
http://hamahide456.cocolog-nifty.com/blog/2007/06/post_d06c.html
古い事件なので、新聞社等の記事のリンクがないのはご勘弁を。
この事件のことをちょこっと調べてみると、この判決の中で高松地裁の増田裁判長は 「被害者は現実のお金を払ってアイテムを購入しており、ゲーム内での遊戯行為とはいえない」 と発言していたそうです
「オンラインゲームのデータ詐欺」 より引用
http://mmoinfo.jugem.jp/?eid=142
この判例に則れば、MILU内でも、ルビーでしか入手できないアイテムに関して同様の判決が出る可能性はありますね。
次に、オンラインゲーム内のアイテム、通貨等についてですけど、
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6210083.html
を見ていたらこんな書き込みがありました。
以下引用
『ゲーム内通貨が実マネーで売買されている物であれば、財産的価値があると認められるので、詐欺になりますね。
少し前にAKB48の握手券の偽造は有価証券偽造罪になるという判決がありました。ネットオークションで売買されているので財産的価値があると言うことでした。』
というわけで、その判決を調べてみる
AKB握手券偽造で有罪 東京地裁「財産価値ある」
http://www.47news.jp/CN/201008/CN2010082501000670.html
以下 上記記事からの引用
『弁護側は「握手券に財産的価値はなく、有価証券に当たらない」と無罪を主張。しかし、近道暁郎裁判官は、握手券がインターネット上のオークションで売買されていることを挙げ「財産的価値があるのは明らか」と退けた。』
これは実に画期的な判決ですね。
インターネットのオークションなどで売買されており、換金性のあるものならば財産的価値があると認めているわけですから。
この判決の論理を援用すれば、ほとんどのオンラインゲームは、このMILUも例外に洩れずRMT (リアルマネートレード) を禁止していますが、そんなこととは関係なくオンラインゲーム内のアイテムやゴールドが、ネット上において実マネー (現実通貨) で売買されていれば財産的価値があると認められる可能性もなきにしもあらずです。
わかりやすく言うと、今まではオンラインゲーム上のアイテムや通貨は、現実世界に於いて財産的価値がないので詐欺等の刑法上の要件を満たしませんでしたが、この判決によって、オンラインゲームのアイテムや通貨でも実世界において現実通貨で取引されていれば財産的価値が認められ、詐欺罪の要件を満たす・・・可能性があるというように解されるかもしれません。
でもそこで問題になってくるのは、オンラインゲーム内のアイテムや通貨の所有権は誰にあるか・・・と言う問題。オンラインゲームによっては、ユーザーにはゲーム内のアイテムや通貨の利用権だけを認め、所有権は認めないところもあるとか・・・。利用権と所有権ちょっと紛らわしい話になるのでココでは割愛 。ただ、MILUの利用規約をざっと斜め読みした範囲では利用権と所有権に関しては規約がなかったので、そこら辺は実際どう判断されるかわかりません。
で、じゃぁ、MILU内の通貨、アイテムがRMTされてるかどうかと言うと・・・
1件だけ見つけることができましたw。ゴールドのRMTでしたけど。でもURLは割愛w
非常に難しいところではあると思いますが、(冒頭のお断り書き条件で^^) おいらが調べてみた範囲では、MILU内の商行為・取引行為に関わる詐欺も、刑法上の詐欺として立件されても不思議はないのかも知れません。
ただ一番の問題は、
現実に存在しないものについての詐欺
http://vivace.main.jp/Auction/04-dousuru/0412.html
でも書かれているように
以下引用
『※オンラインゲームのアイテムで詐欺られた場合、
年配の警察官だと、被害届を受理するのを拒否するかも知れませんが、「被害者が複数いる」とか、「他の警察署で被害届を受け付けた」という場合は、受け付ける可能性"大"ですので、粘り強く説得してください。』
というコトでしょうね。
警察が被害届を受理してくれないことには話が始まりませんから・・・
改めて書くことでもなく、また、言うまでもないことなのかも知れませんが、ある人はこんなことを言うかも知れません。「こうしたトラブルに遭わないための防衛策は必要なんだ。授業料と思って・・・(以下略」 と。
実際問題として現実的にはその通りなのかも知れない。でもある人はこう反論するかも知れない。「これは信義の問題であって、騙された側が泣き寝入りというのはおかしい」 と。
個人的にはどちらの意見にも同意できるところが辛いところ。前者に対しては論理的に同意できて後者に対しては感情的に同意できるから。
でも、個人的には少し俯瞰して見て、ある方がコメント欄等でその加害者に訴えかける、またある方は 「良心は痛まないのですか」 と問いかける。加害者は意図的に行っていて、そのためのサブを使っているからそんな叫びは当然届かない。でも人としてその現実に憤りを感じないわけにはいかないのもまたおいら個人にとっては現実なのであります。
以下 本稿中で紹介しなかったけど目を通したURL
http://www.plainspot.com/news/mmorpg-fraud/
http://blog.hangame.co.jp/tabo/article/13075341/cmt/50995631/
http://questionbox.jp.msn.com/qa1359949.html
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070223/1172199041
など